日: 2021年9月4日

お仕事とJASRAC関連のメモ

 現状で、クライアントさんから楽曲制作を依頼された場合、どうなるか、調べた分をまとめてメモ書き。
 以下クライアントさんが出来ることです。

●JASRACへの申請なしにできること

・Youtube、ニコニコ動画、nana等への楽曲使用動画の投稿
 (国内主要サイトはほとんどがJASRACと包括契約済)

・ライブハウスでのライブの楽曲利用
 (ライブハウスがJASRACと包括契約をしているか、主催者・イベンター・レーベル等が手続きしている場合)

・ブログへの歌詞のポスト
 (国内主要ブログサイトでJASRACと包括契約済の場合)

・SpotifyやiTunesなどへの配信
 (配信サイト側で利用料をJASRACへ支払うため)

・Youtubeやニコ生などでの生配信での楽曲利用

 ネット中心の活動なら意外と色々自由に出来ると思います。一方で……

●JASRACへの申請が必要になる場合

・ホール等大規模会場でのライブ
 (主催者・イベンター・事務所等が手続きしている場合を除く)

・CDやレコードの発売

 さすがにここまでくると、許諾が必要になります。ほぼインディーズからはみ出している(CDは今は簡単に作れるが)。以下おまけで権利関係。

●権利関係

・著作権は移譲不能なのでこちら

・原盤権はクライアント保有
 (でないと、動画投稿などでいちいち許諾がいる状態になる)

・JASRAC登録後は、一般公開作品データベースJ-WIDに楽曲名が載る
 (条件付きだがアーティスト名も載せることが可能)

 J-WIDの件はなかなかのアドバンテージに思えますが、いかがでしょうか。
 今のところはこんな感じです。